正答3
解説
正解は3です。
健康増進法施行規則では、管理栄養士を置かなければならない特定給食施設を2種類に分けて定めています。
医学的な管理を必要とする者に食事を提供する施設とそれ以外の施設で、食数の基準が異なります。
【選択肢別解説】
1:× 児童自立支援施設は、医学的な管理を必要とする者の施設に当たりません。
1回100食では、管理栄養士を必ず置く基準に達しません。
2:× 特別養護老人ホームは、医学的な管理を必要とする者の施設(病院・介護老人保健施設など)には含まれません。
1回100食では、管理栄養士の必置基準に達しません。
3:○ 病院は医学的な管理を必要とする者に食事を提供する施設で、継続的に1回300食以上または1日750食以上で管理栄養士の配置が必要です。
1回300食の病院はこれに該当するので正しいです。
4:× 寄宿舎の1日250食は、特定給食施設の基準に当たる食数です。
管理栄養士の必置基準である1回500食以上または1日1,500食以上には達しません。
5:× 工場は、1回500食以上または1日1,500食以上で管理栄養士の配置が必要です。
1日500食では基準に達しません。
【ポイント】
管理栄養士の必置基準は、医学的管理が必要な施設で1回300食以上または1日750食以上、それ以外で1回500食以上または1日1,500食以上です。