正答2
解説
正解は2です。
水道法に基づく水質基準のうち、「検出されないこと」と定められた項目を問う問題です。
多くの項目は「〇〇以下」という数値で基準が示されています。
【選択肢別解説】
1:× 一般細菌は「検出されないこと」ではなく、1mLの検水で形成される集落数が100以下と定められています。
一般細菌は環境中に広く存在するため、量の上限で管理されています。
2:○ 大腸菌は「検出されないこと」と定められています。
大腸菌はふん便汚染の指標であり、検出されれば病原菌が混入している可能性を示します。
そのため、わずかでも検出されてはならない基準になっています。
3:× 水銀は「検出されないこと」ではなく、0.0005mg/L以下という数値基準が定められています。
4:× 放射性セシウムは水質基準の項目には含まれていません。
水道水中の放射性セシウムは、水質基準とは別に管理目標値(10Bq/kg)で管理されています。
5:× トリハロメタンは「検出されないこと」ではなく、総トリハロメタンとして0.1mg/L以下と定められています。
トリハロメタンは、塩素消毒の際に有機物と塩素が反応して生じる消毒副生成物です。
【ポイント】
水質基準で「検出されないこと」とされているのは大腸菌です。
一般細菌は「集落数100以下」と数値基準である点との対比がよく出題されます。