正答4
解説
正解は4です。
給食施設の種類によって、管理栄養士が担う業務や根拠となる制度が異なります。
学校は学校給食法、病院は診療報酬、介護施設は介護報酬が関係します。
【選択肢別解説】
1:× 栄養改善加算は、通所サービスなどの介護報酬の加算です。
学校給食センターの業務ではありません。
2:× 栄養サポートチーム(NST)への参画は、病院などの医療機関の業務です。
事業所給食の管理栄養士の業務ではありません。
3:× 給食施設を指導する栄養指導員は、都道府県や保健所設置市などの行政の管理栄養士が担います。
病院の管理栄養士の業務ではありません。
4:○ 介護老人保健施設は、医学的管理のもとで介護やリハビリテーションを行う施設です。
医学的管理を必要とする利用者の栄養管理を行うのは正しい組合せです。
5:× 栄養食事指導料は、医療機関が算定する診療報酬です。
児童福祉施設である児童養護施設では算定できません。
【ポイント】
栄養指導員は、健康増進法に基づき都道府県知事などが命じる医師または管理栄養士です。
介護老人保健施設は、在宅復帰を目指す中間施設と位置づけられています。