正答3
解説
正解は3です。
健康増進法には、国民健康・栄養調査、特定給食施設、特別用途表示などの規定があります。
似た内容を定めるほかの法律と区別して覚えることが大切です。
【選択肢別解説】
1:× 食品表示基準の策定は、健康増進法ではなく食品表示法に定められています。
2:× 幼児の健康診査の実施は、健康増進法ではなく母子保健法に定められています。
3:○ 特別用途表示の許可は、健康増進法に定められています。
病者用食品や特定保健用食品などの表示は、内閣総理大臣の許可が必要です。
4:× 学校給食栄養管理者の配置は、健康増進法ではなく学校給食法に定められています。
5:× 保健所の設置は、健康増進法ではなく地域保健法に定められています。
【ポイント】
健康増進法の主な内容は、基本方針、国民健康・栄養調査、保健指導、特定給食施設、受動喫煙防止、特別用途表示です。
食品表示法は食品表示基準、母子保健法は乳幼児健診、地域保健法は保健所と対応させます。