正答4
解説
正解は4です。
健康増進法施行規則では、特定給食施設の種類と食数によって管理栄養士の配置基準が決まっています。
医学的な管理を必要とする者に食事を提供する施設は、より少ない食数から配置が義務になります。
【選択肢別解説】
1:× 病院は医学的な管理を必要とする者に食事を提供する施設です。
1回300食以上を提供する病院では、努力義務ではなく管理栄養士の配置が義務です。
2:× 特別養護老人ホームは、医学的管理を必要とする施設の区分には含まれません。
1回300食であれば、配置は義務ではなく努力義務です。
3:× 一般の特定給食施設でも、1回500食以上を提供する場合は管理栄養士の配置が義務です。
社員寮で1回500食であれば、努力義務ではありません。
4:○ 介護老人保健施設は、医学的な管理を必要とする者に食事を提供する施設です。
1日750食以上を提供する場合は、管理栄養士を配置しなければなりません。
5:× 一般の特定給食施設では、1日1,500食以上を提供する場合は管理栄養士の配置が義務です。
社員食堂で1日1,500食であれば、努力義務ではありません。
【ポイント】
病院・介護老人保健施設・介護医療院は「1回300食以上または1日750食以上」で配置が義務です。
それ以外の施設は「1回500食以上または1日1,500食以上」で配置が義務になります。