正答5
解説
正解は5です。
市町村保健センターの根拠法、設置数、業務を問う問題です。
保健所との違い(設置主体・所長の要件・業務内容)がよく問われます。
【選択肢別解説】
1:× 市町村保健センターの設置根拠は、健康増進法ではなく地域保健法です。
2:× 市町村保健センターは、全国に2,000か所以上設置されています。
約500か所というのは、保健所の数(約470か所)に近い値です。
3:× 市町村保健センターのセンター長には、医師である必要はありません。
医師であることが原則とされるのは保健所長です。
4:× 飲食店の営業許可は、食品衛生法に基づいて保健所が担う業務です。
市町村保健センターの業務ではありません。
5:○ 市町村保健センターは、住民に身近な対人保健サービスを提供する拠点です。
健康相談、保健指導、乳幼児健診、予防接種などを行います。
【ポイント】
保健所は広域的・専門的な業務(食品衛生、感染症対策など)を担います。
市町村保健センターは、住民に身近な対人保健サービスを担う、と役割を対比して覚えます。