正答3
解説
正解は3です。
医療計画の根拠法、策定主体、記載事項、医療圏の定義を問う問題です。
【選択肢別解説】
1:× 医療計画は、地域保健法ではなく医療法に基づいて策定されます。
2:× 医療計画は、市町村単位ではなく都道府県が策定します。
3:○ 医療計画には、がん、脳卒中、心筋梗塞等の心血管疾患、糖尿病、精神疾患の5疾病に係る事業が含まれます。
これらの治療と予防に関する医療連携体制を定めることとされています。
4:× 災害時における医療の確保は、医療計画の事業に含まれます。
5事業は、救急医療、災害時医療、へき地医療、周産期医療、小児医療です。
5:× 三次医療圏は、高度で特殊な医療を提供する地域的単位として定義されています。
原則として都道府県の区域であり、感染症病床の整備を図る単位として定義されているわけではありません。
【ポイント】
医療計画は「医療法・都道府県・5疾病5事業と在宅医療」と覚えます。
一次医療圏は身近な医療、二次医療圏は一般的な入院医療、三次医療圏は高度で特殊な医療の単位です。
なお、2024年度からは新興感染症への対応が加わり、6事業となりました。