正答5
解説
正解は5です。
健康増進法では、国(厚生労働大臣)、都道府県、市町村がそれぞれ行う事項が定められています。
誰の権限かを区別して覚えることがポイントです。
【選択肢別解説】
1:× 都道府県健康増進計画は、都道府県が策定します。
厚生労働大臣が定めるのは、国民の健康の増進の総合的な推進を図るための基本方針です。
2:× 国民健康・栄養調査の調査世帯は、都道府県知事が指定します。
保健所を設置する市や特別区では、市長・区長が指定します。
3:× 特定給食施設に対する勧告は、都道府県知事が行います。
保健所を設置する市や特別区では、市長・区長が行います。
4:× 特別用途表示の許可は、内閣総理大臣が行います。
その権限は消費者庁長官に委任されています。
5:○ 食事摂取基準は、厚生労働大臣が定めます。
国民健康・栄養調査などの結果をもとに策定されます。
【ポイント】
国民健康・栄養調査は、厚生労働大臣が調査地区を定め、都道府県知事が世帯を指定します。
特別用途表示と健康保持増進効果等の表示は消費者庁の所管です。