正答5
解説
正解は5です。
特別用途食品と保健機能食品(特定保健用食品・機能性表示食品)の制度の違いを問う問題です。
【選択肢別解説】
1:× 特定保健用食品以外の特別用途食品にも、許可証票(マーク)が定められています。
病者用食品やえん下困難者用食品などには、区分を記載した特別用途食品のマークが表示されます。
2:× 総合栄養食品に、この文言の表示義務はありません。
「食生活は、主食、主菜、副菜を基本に、食事のバランスを。」の表示が義務づけられているのは、保健機能食品です。
3:× 特定保健用食品(条件付き)も個別審査を経て許可されます。
根拠が一定の有効性にとどまるものを、限定的な表現で許可する区分です。
規格基準を満たせば個別審査なしで許可されるのは、特定保健用食品(規格基準型)です。
4:× 機能性表示食品には、妊産婦を対象に開発された食品はありません。
対象は疾病にかかっていない者で、未成年者・妊産婦(妊娠を計画している者を含む)・授乳婦は対象外とされています。
5:○ 機能性表示食品は、安全性や機能性の根拠に関する情報を消費者庁のウェブサイトで確認できます。
事業者が販売前に届け出た情報が公開されるためです。
【ポイント】
機能性表示食品は国の許可ではなく、事業者の責任による「届出制」です。
特定保健用食品は国の個別許可、栄養機能食品は規格基準を満たせば表示できる自己認証制です。