正答2
解説
正解は2です。
健康増進法には、国・都道府県・市町村などが行う事項がそれぞれ定められています。
誰が行うのかを正確に覚えることが大切です。
【選択肢別解説】
1:× 食事摂取基準は、健康増進法に基づき厚生労働大臣が定めます。
内閣総理大臣ではありません。
2:○ 特別用途表示の許可は、健康増進法に基づき内閣総理大臣が行います。
実際の事務は、内閣総理大臣から委任を受けた消費者庁長官が担っています。
3:× 国民健康・栄養調査の調査世帯は、都道府県知事(保健所設置市・特別区では市長・区長)が指定します。
厚生労働大臣ではありません。
厚生労働大臣は、調査地区を定める役割を担います。
4:× 栄養指導員は、都道府県知事(保健所設置市・特別区では市長・区長)が、医師または管理栄養士の資格をもつ職員の中から任命します。
厚生労働大臣ではありません。
5:× 健康診査の実施等に関する指針は、厚生労働大臣が定めます。
都道府県知事ではありません。
【ポイント】
健康増進法の主な事項として、基本方針・食事摂取基準・健康診査の指針は厚生労働大臣、特別用途表示の許可は内閣総理大臣が担います。
調査世帯の指定と栄養指導員の任命は、都道府県知事などが行います。