正答2
解説
正解は2です。
クロスライセンスは、複数の企業が互いに保有する特許権の実施(使用)を許諾し合う契約です。
包括的クロスライセンスでは、個々の特許を一つずつ指定せず、技術分野や製品分野を決めてその分野の特許をまとめて許諾し合います。
【選択肢別解説】
1:× ソースコードを無償で公開し、誰でも改良や再配布ができるようにするのは、オープンソースソフトウェアの考え方です。
2:○ 技術分野や製品分野を特定し、その分野の特許権の使用を相互に許諾するのが包括的クロスライセンスです。
互いの特許侵害の争いを避け、自由に製品開発できる利点があります。
3:× 特許権の侵害に対して相手の製造をやめさせるのは、差止請求権の行使です。
許諾し合う契約ではありません。
4:× 特許登録の費用を互いに分担する取決めは、クロスライセンスの説明ではありません。
クロスライセンスは費用ではなく、特許の使用を許諾し合う契約です。
【ポイント】
ライセンスは特許の使用を許諾すること、クロスライセンスはそれを相互に行うことです。
家電や半導体など、多数の特許が絡む分野でよく使われます。