正答1
解説
正解は1です。
著作権法第15条は、法人などの従業員が職務上作成した著作物の扱い(職務著作)を定めています。
プログラムの著作物については、法人の発意に基づき、従業員が職務上作成したものであれば、法人が著作者になります。
【選択肢別解説】
1:○ 職務著作の要件を満たすプログラムは、作成時の契約や就業規則などに別段の定めがない限り、法人が著作者になります。
著作者人格権を含めて、権利は最初から法人に帰属します。
2:× 職務著作では、担当した従業員に権利が帰属することはありません。
最初から法人が著作者になるので、譲渡を前提にした説明は誤りです。
3:× 従業員に権利が帰属し、法人は使用できるだけという説明は、職務著作の規定と異なります。
権利そのものが法人に帰属します。
4:× 従業員に相当の対価を支払う必要があるという定めは、著作権法にはありません。
これは特許法の職務発明の規定に関する考え方です。
【ポイント】
プログラムの職務著作は、ほかの著作物と違って、法人名義で公表することは要件になっていません。
一方、外部に開発を委託した場合は、契約で定めない限り著作権は受託者(開発した側)に帰属する点もよく問われます。