正答1
解説
正解は1です。
従業員が職務として作成したプログラムの著作権が誰に帰属するかを問う問題です。
著作権法第15条第2項の職務著作の規定がポイントです。
【選択肢別解説】
1:○ 法人の発意に基づき、従業員が職務上作成したプログラムは、法人が著作者になります。
これは、契約や就業規則に別段の定めがない場合に適用されます。
プログラムの場合は、法人名義で公表することは条件になりません。
2:× 職務著作では、権利は担当した従業員ではなく法人に帰属します。
法人は著作者として権利をもつので、従業員の権利を前提に無償で使う関係ではありません。
3:× 職務著作の要件を満たせば、最初から法人が著作者になります。
従業員から法人へ権利を譲渡する手続は必要ありません。
4:× 著作権法には、職務著作について従業員に対価を支払う義務の定めはありません。
相当の対価や利益についての定めは、特許法の職務発明の規定にあるものです。
【ポイント】
職務著作の要件は、法人の発意、業務に従事する者が職務上作成、別段の定めがないことなどです。
プログラム以外の著作物では、法人名義での公表も要件になります。