正答2
解説
正解は2です。
請負契約で、自社の労働者を契約先(注文者)の事業所で働かせる場合の扱いを問う問題です。
請負契約では、受注者が自らの責任で仕事を完成させます。
労働者への指揮命令は雇用主である受注者が行い、契約先は労働者に直接指示できません。
【選択肢別解説】
1:× 勤務時間や出退勤時刻などの労働条件は、雇用主である受注者が管理します。
契約先が調整すると、契約先が労働者を指揮命令していることになり、請負契約として不適切です。
2:○ 請負契約では、雇用主が自らの指揮命令の下で労働者を業務に従事させます。
働く場所が契約先の事業所であっても、作業の指示は雇用主が行う必要があります。
3:× 請負契約では、労働者と雇用関係にあるのは雇用主だけです。
契約先で働いている期間でも、契約先との間に雇用関係は生じません。
4:× 労働者の配置変更は、雇用主が自らの判断で行います。
契約先の指示で配置を変えると、契約先が指揮命令していることになり不適切です。
【ポイント】
契約先が労働者に直接指揮命令するのは、労働者派遣の形態です。
請負契約の形をとりながら契約先が指揮命令すると、労働者派遣法の規制を逃れる偽装請負として問題になります。