正答3
解説
正解は3です。
請負契約と派遣契約が組み合わさったときの、指揮命令の関係を問う問題です。
図では、発注元のA社とB社の間が請負契約、B社とC社の間が派遣契約です。
請負契約では、発注者は請負事業者の要員に直接指揮命令できず、作業の指示は請負事業者が行います。
派遣契約では、派遣労働者への指揮命令は派遣先が行い、雇用関係は派遣元にあります。
この図では、B社が派遣先、C社が派遣元に当たります。
【選択肢別解説】
1:× A社とB社は請負契約なので、A社の担当者がB社の要員に直接作業を指示することはできません。
直接指示すると、実態が労働者派遣と同じになる偽装請負とみなされ、違法となります。
2:× A社のリーダがチーム全員に作業を指示すると、請負先のB社の要員にも、派遣を受けていないC社の要員にも指示することになります。
A社にはどちらの要員に対する指揮命令権もないので、違法です。
3:○ C社の要員はB社に派遣されているので、派遣先のB社が指揮命令権をもちます。
B社の担当者が業務の割り振りや作業スケジュールを指示することは適法です。
4:× 労働時間などの就業条件は、派遣元のC社とB社の間の労働者派遣契約や、C社と要員の雇用契約で定められます。
派遣先のB社が、業務の進捗に応じて勝手に調整することはできません。
【ポイント】
請負は「仕事の完成」を約束する契約で、作業者への指示は請負事業者が行います。
派遣は「労働力の提供」で、指揮命令は派遣先、雇用と就業条件の責任は派遣元にあります。