修了試験 2012-07-22実施分 基本情報技術者試験 問26
GPLの下で公開されたOSSを使い,ソースコードを公開しなかった場合にライセンス違反となるものはどれか。
正答3
解説
正解は3です。 GPL(GNU General Public License)は、OSS(Open Source Software:オープンソースソフトウェア)の代表的なライセンスです。 GPLのソフトウェアを改変したものを第三者に頒布(販売や配布)する場合は、ソースコードを公開しなければなりません。 逆に、改変しても組織の内部で使うだけなら、ソースコードの公開義務は生じません。 【選択肢別解説】 1:× OSSそのものではなく、OSSと連携するためのインタフェースを独自に開発して販売しています。 GPLのOSSを改変・頒布しているわけではないので、ソースコードを公開しなくても違反にはなりません。 2:× 改変を他社に委託していても、改変したOSSは自社内で使っているだけです。 外部へ頒布していないので、ソースコードの公開義務は生じません。 3:○ 自社で入手・改変したOSSを販売しているので、改変物を第三者に頒布しています。 GPLではこの場合にソースコードの公開が求められるので、公開しなければライセンス違反になります。 4:× OSSは性能テストの道具として使っただけで、販売している自社開発ソフトウェアにはOSSが含まれていません。 GPLのソフトウェアを頒布していないので、違反になりません。 【ポイント】 GPLの公開義務は「改変したものを外部へ頒布するとき」に生じます。 自社内での利用だけなら、改変していても公開義務はないと押さえておきましょう。まとめて解く
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