修了試験 2013-06-23実施分 基本情報技術者試験 問80
インターネットショッピングで商品を購入するとき,売買契約が成立するのはどの時点か。
正答3
解説
正解は3です。 出題当時の民法では、離れた相手との契約は承諾の通知を発信した時点で成立する発信主義が原則でした。 しかし電子消費者契約法により、インターネットなどの電子的な承諾通知では、承諾の通知が相手に到達した時点で契約が成立する到達主義がとられていました。 【選択肢別解説】 1:× 消費者の購入申込みは契約の「申込み」にすぎません。 申込みが事業者に届いただけでは、事業者がまだ承諾していないので契約は成立しません。 2:× 事業者が承諾の通知を発信した時点で成立とするのは、民法の発信主義の考え方です。 電子的な承諾通知には適用されず、到達した時点で成立します。 3:○ 事業者からの承諾の通知が消費者に到達した時点で、売買契約が成立します。 電子的な通知は瞬時に届くため、到達主義がとられています。 4:× 商品の到着は契約の履行の段階です。 売買契約は、商品が届く前の承諾通知の到達時点ですでに成立しています。 【ポイント】 契約は「申込み」と「承諾」の意思表示が合致したときに成立します。 なお、2020年4月施行の改正民法で隔地者間の契約も到達主義に統一され、電子消費者契約法の該当規定は削除されましたが、結論(承諾の到達時に成立)は変わりません。まとめて解く
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