修了試験 2013-12-15実施分 基本情報技術者試験 問79
A社は,B社に委託して開発したハードウェアに,C社が開発し市販していたソフトウェアを購入して実装し,自社製品とした。 D社は,この製品を仕入れてA社の製品として販売した。 ソフトウェアに含まれていた欠陥が原因でこの製品が誤動作し利用者が損害を受けたとき,製造物責任法上の責任を負うのは誰か。 ここで,A社,B社,C社,D社及び損害を受けた利用者は全て日本国内の法人又は個人とする。
正答1
解説
正解は1です。 製造物責任法(PL法)は、製造物の欠陥によって生命、身体、財産に損害が生じたときに、製造業者等が過失の有無にかかわらず賠償責任を負うことを定めた法律です。 対象となる製造物は、製造または加工された動産であり、ソフトウェアそのものは無体物なので製造物に当たりません。 【選択肢別解説】 1:○ A社は、ソフトウェアを組み込んだ製品を自社製品として製造し、市場に出しています。 ソフトウェアの欠陥は、それを組み込んだ製品の欠陥とされるので、製造業者であるA社が責任を負います。 2:× B社はハードウェアの製造を受託しましたが、損害の原因はハードウェアではなくソフトウェアの欠陥です。 B社が製造した部分に欠陥はないので、B社は責任を負いません。 3:× C社が開発したソフトウェアは、単体では無体物であり、製造物責任法上の製造物に当たりません。 このため、C社は製造物責任法上の責任を負いません。 4:× D社は、A社の製品として仕入れて販売しただけの販売業者です。 自らを製造業者として表示しているわけでもないので、製造物責任法上の責任は負いません。 【ポイント】 製造物責任法の責任を負うのは、製造業者、輸入業者、製造業者として氏名などを表示した者です。 単に販売しただけの業者や、無体物であるソフトウェア単体の開発者は対象外と覚えましょう。まとめて解く
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