修了試験 2016-01-24実施分 基本情報技術者試験 問80
請負契約を締結していても,労働者派遣とみなされる受託者の行為はどれか。
正答1
解説
正解は1です。 請負契約では、受託者(請負事業者)が自ら労働者に指揮命令し、労務管理を行う必要があります。 発注者が受託者の労働者に指示したり、労務管理に関与したりすると、形式は請負でも実態は労働者派遣(偽装請負)とみなされます。 判断の基準は、昭和61年労働省告示第37号「労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分に関する基準」に示されています。 【選択肢別解説】 1:○ 休暇の取得など労働時間に関するルールを発注者の指示で決めると、労務管理を発注者が行っていることになります。 労働者派遣とみなされる行為なので正しいです。 2:× 業務の遂行に関する指導や評価を受託者が自ら行うのは、請負として求められる要件です。 労働者派遣とはみなされません。 3:× 勤務に関する規律や職場秩序の保持を受託者が自ら行うのも、請負として適正な労務管理です。 労働者派遣とはみなされません。 4:× 発注者の要請を受託者側の責任者が窓口となって受け付けるのは、発注者が労働者に直接指示しない適正な形です。 労働者派遣とはみなされません。 【ポイント】 請負では、「業務の指揮命令」と「労務管理(労働時間・休暇・服務規律)」を受託者が自ら行うことが条件です。 発注者が受託者の労働者に直接指示を出すと、偽装請負と判断されるおそれがあります。まとめて解く
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