修了試験 2018-12-09実施分 基本情報技術者試験 問20
GPLの下で公開されたOSSを使い,ソースコードを公開しなかった場合にライセンス違反となるものはどれか。
正答3
解説
正解は3です。 GPL(GNU General Public License)は、OSS(Open Source Software:オープンソースソフトウェア)のライセンスの一つです。 GPLのソフトウェアを改変して第三者に配布(販売を含む)する場合は、ソースコードを公開する義務があります。 配布しない範囲で利用や改変をするだけなら、ソースコードの公開義務はありません。 【選択肢別解説】 1:× OSSとのインタフェースを開発して販売していますが、OSS自体を改変して配布してはいません。 本問の想定では、ソースコードの公開義務は生じません。 2:× 改変を他社に委託していますが、改変したソフトウェアは自社内で使うだけで、第三者には配布していません。 配布しない限り、ソースコードの公開義務はありません。 3:○ OSSを改変して販売することは、改変したソフトウェアを第三者に配布することに当たります。 GPLではこの場合にソースコードの公開が求められるので、公開しなければライセンス違反になります。 4:× OSSは性能テストに使っただけで、販売するソフトウェアにはOSSが含まれていません。 GPLの公開義務は、この自社開発ソフトウェアには及びません。 【ポイント】 GPLの義務が生じるきっかけは「配布」です。 社内で使うだけならソースコードを公開する必要はない、という点がよく問われます。 派生物にも同じライセンスを引き継がせるGPLの性質を、コピーレフトといいます。まとめて解く
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