修了試験 2019-12-08実施分 基本情報技術者試験 問72
電子自治体において,G to Bに該当するものはどれか。
正答2
解説
正解は2です。 電子自治体の取引は、相手によって分類されます。 G to Bは行政(Government)と企業(Business)、G to Cは行政と住民(Citizen)、G to Gは行政機関同士の取引です。 【選択肢別解説】 1:× 自治体内の電子決裁や電子公文書管理は、行政機関の内部の事務の電子化です。 企業は関わらないのでG to Bではありません。 2:○ 自治体が物品や資材を企業から電子調達・電子入札で購入するのは、行政と企業の取引なのでG to Bです。 3:× 自治体間で住民票データを送受信するのは、行政機関同士のやり取りなのでG to Gです。 4:× 住民が住民票や婚姻届などを電子申請するのは、行政と住民のやり取りなのでG to Cです。 【ポイント】 民間の取引でも、企業間はB to B、企業と消費者はB to Cと同じ考え方で分類します。まとめて解く
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