修了試験 2020-01-26実施分 基本情報技術者試験 問80
発注者と受注者の間でソフトウェア開発における請負契約を締結した。 ただし,発注者の事業所で作業を実施することになっている。 この場合,指揮命令権と雇用契約に関して,適切なものはどれか。
正答4
解説
正解は4です。 ソフトウェア開発の請負契約で、作業を発注者の事業所で行う場合の、指揮命令権と雇用契約の関係を問う問題です。 請負契約では、受注者が仕事の完成に責任を負い、自社の作業者に対する指揮命令も受注者が行います。 【選択肢別解説】 1:× 請負契約では、発注者に指揮命令権はありません。 また、作業場所が発注者の事業所であっても、作業者が発注者と雇用契約を結ぶ必要はありません。 2:× 発注者が受注者の作業者に指揮命令をすると、実態が労働者派遣になり、いわゆる偽装請負に当たります。 請負契約では発注者に指揮命令権はありません。 3:× 指揮命令権が発注者にない点は正しいですが、作業者が発注者と新たに雇用契約を結ぶ必要はありません。 作業者は受注者に雇用されたまま作業します。 4:○ 指揮命令権は受注者にあり、発注者にはありません。 作業者は受注者との雇用関係のまま、発注者の事業所で作業できます。 【ポイント】 請負は「受注者が指揮命令し、仕事の完成に責任を負う」契約です。 労働者派遣は「派遣先が指揮命令する」契約で、雇用関係は派遣元にある点と対比します。まとめて解く
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