修了試験 2020-12-13実施分 基本情報技術者試験 問79
著作権法において,保護の対象となり得ないものはどれか。
正答4
解説
正解は4です。 この問題は保護の対象となり得ないものを選ぶので、○ が答え(保護されないもの)です。 著作権法は、プログラムを著作物として保護しますが、第10条第3項で、プログラムを作成するために用いるプログラム言語、規約(プロトコルなどの約束事)、解法(アルゴリズム)には保護が及ばないと定めています。 これらは誰もが使う道具や考え方であり、独占させると創作活動を妨げるためです。 【選択肢別解説】 1:× フリーソフトウェアも、無償で公開されているだけで、プログラムの著作物として著作権法の保護の対象になります。 利用条件は著作権者がライセンスで定めます。 2:× ソフトウェアの操作マニュアルは、文章や図による思想・感情の創作的な表現なので、言語の著作物などとして保護の対象になります。 3:× データベースは、情報の選択または体系的な構成に創作性があれば、データベースの著作物として保護の対象になります。 4:○ プログラム言語や規約は、著作権法によって保護が及ばないと明記されています。 したがって保護の対象となり得ません。 【ポイント】 著作権法で保護されないプログラム関連のものは「プログラム言語」「規約」「解法(アルゴリズム)」の3つです。 アイデアそのものではなく、具体的な表現が保護されるという原則と結び付けて覚えましょう。まとめて解く
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