修了試験 2021-01-24実施分 基本情報技術者試験 問79
A社は,B社と著作物の権利に関する特段の取決めをせず,A社の要求仕様に基づいて,販売管理システムのプログラム作成をB社に委託した。 この場合のプログラム著作権の原始的帰属に関する記述のうち,適切なものはどれか。
正答4
解説
正解は4です。 著作権法では、著作権は著作物を創作した者(著作者)に、創作と同時に原始的に帰属します。 外部への委託の場合、契約で権利の帰属を取り決めていなければ、実際にプログラムを作成した受託者が著作者になります。 【選択肢別解説】 1:× 著作権の原始的な帰属は、法律によって創作した者に決まります。 後から当事者が話し合って決めるものではありません。 権利を移すには、契約による譲渡が必要です。 2:× 発注者のA社は、要求仕様を示しただけで、プログラムの創作は行っていません。 そのため、共有の帰属にはなりません。 3:× A社の要求仕様に基づいて作成されても、特段の取決めが無ければ、発注者のA社には帰属しません。 4:○ プログラムを実際に作成したB社に著作権が帰属します。 B社の従業員が職務として作成した場合、職務著作の規定によりB社が著作者となります。 【ポイント】 請負契約などで外部に委託した場合、取決めが無ければ著作権は受託者に帰属します。 発注者が著作権を得たい場合は、契約書に著作権の譲渡を明記する必要があります。まとめて解く
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