修了試験 2024-01-28実施分 基本情報技術者試験 問15
GPLの下で公開されたOSSを使い,ソースコードを公開しなかった場合にライセンス違反となるものはどれか。
正答3
解説
正解は3です。 GPL(GNU General Public License)で公開されたOSS(Open Source Software)の利用で、ソースコードの公開義務が生じる場面を問う問題です。 GPLでは、OSSやそれを改変したものを第三者に配布(販売を含む)する場合、ソースコードを公開する義務があります。 一方、配布しない社内利用や、OSSを含まない自社ソフトウェアの販売には、この義務は生じません。 【選択肢別解説】 1:× OSSとのインタフェースとして開発した自社のソフトウェアを販売しても、OSS自体を配布しているわけではありません。 インタフェースが独立した自社のプログラムであれば、OSSの改変物には当たらず、公開義務は生じません。 2:× 改変を他社に委託しても、改変したOSSを自社内で使用するだけなら、外部への配布に当たりません。 配布しない限りソースコードの公開義務は生じません。 3:○ OSSを入手して改変し、それを販売することは、改変物の配布に当たります。 この場合、ソースコードを公開しなければGPLに違反します。 4:× OSSを性能テストの道具として使っただけで、販売する自社開発ソフトウェアにはOSSが含まれていません。 OSSを配布していないので、ソースコードの公開義務はありません。 【ポイント】 GPLの公開義務は「改変の有無」ではなく「配布するかどうか」で生じます。 GPLのように派生物にも同じ条件を引き継がせる性質を、コピーレフトといいます。まとめて解く
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