修了試験 2024-12-08実施分 基本情報技術者試験 問60
サイバーセキュリティ基本法において定められたサイバーセキュリティ戦略本部は,どの機関に置かれているか。
正答4
解説
正解は4です。 サイバーセキュリティ基本法は、サイバーセキュリティに関する施策を総合的かつ効果的に進めるための法律です。 この法律に基づき、施策の中心となるサイバーセキュリティ戦略本部が設置されています。 【選択肢別解説】 1:× 経済産業省は、産業分野のサイバーセキュリティ対策などを担う省庁の一つです。 サイバーセキュリティ戦略本部が置かれている機関ではありません。 2:× 国家安全保障会議は、外交・防衛などの国家安全保障に関する重要事項を審議する機関です。 サイバーセキュリティ戦略本部とは連携する関係ですが、本部が置かれている機関ではありません。 3:× 国会は、法律を制定する立法機関です。 サイバーセキュリティ戦略本部は行政機関として置かれるので、国会ではありません。 4:○ サイバーセキュリティ基本法は、サイバーセキュリティ戦略本部を内閣に置くと定めています。 本部は、サイバーセキュリティ戦略の案の作成や、施策の実施の推進などを担います。 【ポイント】 サイバーセキュリティ戦略本部は内閣に置かれ、関係省庁の施策を横断的にまとめる役割を担います。 各省庁の上に立って調整するため、特定の省庁ではなく内閣に置かれていると理解しましょう。まとめて解く
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