修了試験 2025-01-26実施分 基本情報技術者試験 問15
GPLの下で公開されたOSSを使い,ソースコードを公開しなかった場合にライセンス違反となるものはどれか。
正答3
解説
正解は3です。 GPL(GNU General Public License)で公開されたOSS(Open Source Software)の利用で、ソースコードの公開義務が生じる場面を問う問題です。 GPLでは、GPLのソフトウェアやそれを改変したものを第三者に頒布するとき、ソースコードを公開する義務があります。 頒布しない社内利用だけであれば、公開義務は生じません。 【選択肢別解説】 1:× OSSとのインタフェースを開発して販売しても、OSS自体やその改変物を頒布するわけではありません。 そのため、OSSのソースコードの公開義務はこの場合には生じません。 2:× 改変を他社に委託しても、改変したものを自社内で使うだけなら第三者への頒布に当たりません。 そのため、ソースコードを公開しなくてもライセンス違反になりません。 3:○ 自社でOSSを改変して販売すると、GPLのソフトウェアの改変物を第三者に頒布することになります。 この場合はソースコードを公開する義務があるので、公開しなければライセンス違反です。 4:× OSSを性能テストの道具として使っただけでは、販売する自社ソフトウェアにOSSは含まれていません。 OSSを頒布していないため、ソースコードの公開義務はありません。 【ポイント】 GPLの公開義務の鍵は「頒布するかどうか」です。 改変しても社内だけで使うなら公開不要で、改変物を販売・配布するなら公開が必要です。まとめて解く
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