国の個人情報保護委員会が制定した"特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(事業者編)"は,特定個人情報に関する安全管理措置を,組織的安全管理措置,人的安全管理措置,物理的安全管理措置及び技術的安全管理措置に分けて例示している。
組織的安全管理措置に該当するものはどれか。
正答3
解説
正解は3です。
「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(事業者編)」は、マイナンバー(個人番号)を含む特定個人情報の安全管理措置を4つに分けて例示しています。
組織的安全管理措置は、組織体制の整備、取扱規程に基づく運用、取扱状況の確認手段の整備など、組織としてのルールと仕組みに関する措置です。
【選択肢別解説】
1:× 事務取扱担当者への教育は、人的安全管理措置です。
従業者の監督や教育など、人に対する措置に当たります。
2:× 電子媒体を取扱区域の外へ持ち出すときに、個人番号が容易にわからない措置をとるのは、物理的安全管理措置です。
機器や媒体の盗難・紛失の防止などが含まれます。
3:○ 特定個人情報の取扱状況がわかる記録を保存することは、取扱規程に基づく運用状況を確認するための仕組みです。
組織的安全管理措置に当たります。
4:× 情報システムを外部からの不正アクセスから保護する仕組みを導入するのは、技術的安全管理措置です。
アクセス制御やアクセス者の識別と認証なども含まれます。
【ポイント】
組織的は「体制とルール、記録」、人的は「教育と監督」、物理的は「区域と機器・媒体」、技術的は「システムによる制御」と整理します。