正答1
解説
正解は1です。
日本の産業財産権は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権の四つの総称です。
いずれも特許庁に出願し、登録されることで権利が発生します。
【選択肢別解説】
1:○ 意匠権、実用新案権、商標権、特許権の四つが、産業財産権です。
発明は特許権、考案は実用新案権、デザインは意匠権、マークは商標権で保護されます。
2:× 著作権が含まれ、商標権が抜けています。
著作権は産業財産権ではありません。
3:× 著作権が含まれ、実用新案権が抜けています。
4:× 著作権が含まれ、意匠権が抜けています。
【ポイント】
著作権は、著作物を創作した時点で自動的に発生し、出願や登録は不要です(無方式主義)。
この点で、登録が必要な産業財産権とは区別されます。
産業財産権と著作権などを合わせたものを、知的財産権といいます。