正答1
解説
正解は1です。
製造物責任法(PL法)は、製造物の欠陥によって人の生命、身体または財産に損害が生じた場合に、製造業者などが負う責任を定めた法律です。
この法律の製造物は「製造又は加工された動産」とされ、形のないソフトウェアやデータそのものは対象になりません。
【選択肢別解説】
1:○ ソフトウェアをROM化して内蔵した組込み機器は、機器全体が製造された動産にあたります。
ソフトウェアの欠陥で機器に欠陥が生じれば、製造物責任法の対象になります。
2:× アプリケーションソフトウェアパッケージは、ソフトウェアそのものが形のない情報であり、動産ではありません。
そのため製造物責任法の対象になりません。
3:× 利用者がPCにインストールしたOSも、ソフトウェアそのものなので動産にあたりません。
製造物責任法の対象になりません。
4:× ネットワークからダウンロードしたデータは、形のない情報であり動産ではありません。
製造物責任法の対象になりません。
【ポイント】
ソフトウェア単体はPL法の対象外ですが、機器に組み込まれると機器の欠陥として対象になります。
ソフトウェア単体の不具合は、契約上の責任などで扱われます。