正答4
解説
正解は4です。
官民データ活用推進基本法などに基づくオープンデータバイデザインの考え方を問う問題です。
オープンデータバイデザインは、行政データを公開することを前提に、情報システムや業務を設計する考え方です。
政府のオープンデータ基本指針では、営利・非営利を問わない二次利用、機械判読への適合、無償での公開が原則とされています。
【選択肢別解説】
1:× 個人情報は原則としてオープンデータの対象外です。
公開に先立って個人情報保護委員会へ届け出る義務が定められているわけではありません。
2:× オープンデータは、営利目的か非営利目的かを問わず二次利用できることが原則です。
営利目的の利用も認められています。
3:× オープンデータは、国民や企業が広く利用できるように公開するものです。
行政機関同士の相互利用に限定するものではありません。
4:○ 二次利用や機械判読に適した形で無償公開することを前提に、システムや業務を企画・整備・運用するのが、オープンデータバイデザインです。
【ポイント】
オープンデータの3原則は、二次利用可能、機械判読に適する、無償で利用できる、と覚えましょう。