正答2
解説
正解は2です。
産前産後休業は、出産の前後に女性労働者の健康を守るための休業です。
労働条件の最低基準を定める労働基準法の第65条に規定されています。
【選択肢別解説】
1:× 母子保健法は、妊娠の届出、母子健康手帳、乳幼児健康診査などを定めた法律です。
産前産後休業は規定していません。
2:○ 労働基準法は、産前6週間(多胎妊娠は14週間)は請求により休業でき、産後8週間は原則として就業させてはならないと定めています。
産前産後休業の根拠法です。
3:× 労働安全衛生法は、職場の安全や健康診断などを定めた法律です。
産前産後休業は規定していません。
4:× 育児・介護休業法は、子が原則1歳になるまでの育児休業や介護休業を定めた法律です。
産後休業の後に続く制度で、産前産後休業そのものは規定していません。
5:× 男女雇用機会均等法は、雇用での性別による差別の禁止や、妊娠中の健康管理措置を定めた法律です。
産前産後休業は規定していません。
【ポイント】
産後6週間を過ぎて本人が請求し、医師が支障ないと認めた業務には就業させることができます。
「産前産後休業は労働基準法、育児休業は育児・介護休業法」と区別して覚えましょう。