以下は日本国憲法第25条の条文である。
「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び( )の向上及び増進に努めなければならない。」( )に入るのはどれか。
正答2
解説
正解は2です。
日本国憲法第25条は生存権を定めた条文です。
第1項で国民の権利を、第2項で国の責務を定めており、空欄は第2項の文言です。
【選択肢別解説】
1:× 「健康力」という語は憲法第25条には含まれていません。
2:○ 第25条第2項は「国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない」と定めています。
空欄には公衆衛生が入ります。
3:× 「国民衛生」という語は憲法第25条には含まれていません。
4:× 「公共の福祉」は、基本的人権の制約原理として憲法第12条や第13条などに出てくる語です。
第25条の空欄には当たりません。
5:× 「社会経済状況」という語は憲法第25条には含まれていません。
【ポイント】
憲法第25条は、社会保障制度や公衆衛生行政の法的根拠となる条文です。
「社会福祉、社会保障及び公衆衛生」の3つの並びをそのまま覚えましょう。