正答2
解説
正解は2です。
障害者総合支援法は、障害者自立支援法を改正して2013年に施行された法律です。
対象となる障害者の範囲や支援区分、実施主体、給付の種類を整理しておく必要があります。
【選択肢別解説】
1:× 障害程度区分は示されていません。
2014年4月から、障害の多様な特性を反映する障害支援区分に改められました。
2:○ 難病は障害者の範囲に含まれています。
障害者総合支援法の施行で、身体・知的・精神障害(発達障害を含む)に加え、一定の難病等の患者が対象に加えられました。
3:× 在宅介護の対象から精神障害は除かれていません。
居宅介護(ホームヘルプ)などの在宅サービスは、精神障害者も利用できます。
4:× 実施主体は都道府県に一元化されていません。
サービスの実施主体は市町村が基本で、都道府県は広域的な支援や専門性の高い事業を担います。
5:× 電動車椅子は日常生活用具支給の対象ではありません。
電動車椅子は身体の機能を補う補装具であり、補装具費の支給の対象です。
【ポイント】
補装具には車椅子・電動車椅子・義肢・装具・歩行器など、日常生活用具には特殊寝台・入浴補助用具・情報通信支援用具などがあります。
両者の区別は頻出なので、代表例で覚えておきます。