正答2
解説
正解は2です。
介護保険の福祉用具は、繰り返し使える物は貸与(レンタル)、肌に直接触れるなど再利用になじまない物は購入費の支給(特定福祉用具販売)に分けられています。
出題当時の貸与の対象は、車椅子、特殊寝台、手すり(工事を伴わないもの)、スロープ、歩行器、歩行補助つえ、移動用リフトなどです。
【選択肢別解説】
1:× 自動排泄処理装置の本体は貸与の対象です。
しかし、尿や便が直接触れる交換可能部分は再利用になじまないため、特定福祉用具販売の対象です。
2:○ 据置型トイレ用手すりは、工事を伴わずに設置できる手すりです。
繰り返し使えるため、福祉用具貸与の対象です。
3:× 入浴補助用具(入浴用椅子・浴槽用手すり・浴槽内椅子など)は、肌に直接触れて使う用具です。
特定福祉用具販売の対象であり、貸与の対象ではありません。
4:× 簡易浴槽は、空気式や折りたたみ式などの持ち運べる浴槽です。
肌に直接触れるため、特定福祉用具販売の対象です。
5:× 腰掛便座(ポータブルトイレや補高便座など)は、排泄に直接用いる用具です。
特定福祉用具販売の対象です。
【ポイント】
特定福祉用具販売の対象は、腰掛便座・自動排泄処理装置の交換可能部品・入浴補助用具・簡易浴槽・移動用リフトのつり具の部分などです。
「肌に直接触れる物は購入、それ以外は貸与」と覚えると整理しやすくなります。
なお、2024年度からはスロープ・歩行器・歩行補助つえの一部が貸与と販売の選択制になりました。