正答2
解説
正解は2です。
医療保護入院は、精神障害者本人の同意がなくても、家族等の同意によって入院させる制度です。
精神科の入院形態を定めている法律が問われています。
【選択肢別解説】
1:× 障害者基本法は、障害者施策の基本理念や国・地方公共団体の責務を定めた法律です。
入院形態の規定はありません。
2:○ 精神保健福祉法は、任意入院、措置入院、緊急措置入院、医療保護入院、応急入院といった精神科の入院形態を定めています。
医療保護入院は、精神保健指定医の診察と家族等の同意によって行われます。
3:× 障害者差別解消法は、障害を理由とする不当な差別的取扱いを禁止し、合理的配慮の提供を求める法律です。
4:× 障害者総合支援法は、障害福祉サービスや自立支援医療などを定めた法律です。
入院形態の規定はありません。
5:× 医療観察法は、心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った人の医療と観察を定めた法律です。
独自の入院・通院の制度がありますが、医療保護入院を定めた法律ではありません。
【ポイント】
精神科の5つの入院形態は、すべて精神保健福祉法に規定されています。
医療保護入院は「指定医の診察」と「家族等の同意」で成立することを押さえましょう。