正答4
解説
正解は4です。
あはき法の罰則規定を問う問題です。
都道府県知事(保健所設置市では市長など)は、施術者や施術所の開設者に必要な報告を求めることができます。
【選択肢別解説】
1:× 免許の取消しは、罰則(刑罰)ではなく厚生労働大臣が行う行政処分です。
虚偽報告に対する罰則として定められているものではありません。
2:× 施術者の虚偽報告に対して、懲役刑は定められていません。
罰則は罰金刑です。
3:× 50万円以下の罰金は、免許を持たずに業を行った場合などに科される罰則です。
虚偽報告の罰則より重い区分です。
4:○ 都道府県知事の求めに対して報告をしなかったり、虚偽の報告をしたりした者は、30万円以下の罰金に処せられます。
【ポイント】
あはき法の罰金は「無免許業などは50万円以下」「報告拒否・虚偽報告や届出違反などは30万円以下」と2段階で整理しましょう。
行政処分(免許取消し・業務停止)と刑罰を混同しないことが大切です。