正答3
解説
正解は3です。
あはき法第7条では、施術所について広告できる事項が限定列挙されています。
施術者の氏名・業務の種類・施術所の名称・施術日や施術時間のほか、厚生労働大臣が告示で指定した事項だけが広告できます。
【選択肢別解説】
1:× 美容鍼は、厚生労働大臣が広告できる事項として指定したものに含まれていません。
そのため、施術所の広告に「美容鍼」と記載することはできません。
2:× 中国鍼は、広告できる事項として指定されていません。
施術の方法や流派の名称は、原則として広告できない事項です。
3:○ 小児鍼は、厚生労働大臣の告示で広告できる事項として指定されています。
同じ告示では、もみりょうじ、やいと・えつ、予約に基づく施術、出張による施術なども指定されています。
4:× 電気鍼は、広告できる事項として指定されていません。
施術の方法として広く行われていますが、広告に記載することはできません。
【ポイント】
あはき法の広告は「書いてよいものだけが列挙されている」方式であり、列挙されていないものは書けません。
告示で指定された「もみりょうじ」「やいと、えつ」「小児鍼」は頻出です。