正答1
解説
正解は1です。
あはき法では、施術所をもたずに出張のみで業務を行う施術者に、業務開始の届出を義務づけています。
施術所を開設する場合は、施術所の開設届で行政が業務を把握できるためです。
【選択肢別解説】
1:○ 専ら出張のみで業務を行う施術者は、業務を開始したときに住所地の都道府県知事へ届け出ます。
保健所を設置する市や特別区では、市長・区長が届出先です。
2:× 自らの施術所の開設届出を済ませている施術者は、業務開始の届出は不要です。
開設届で業務の実態が把握されているためです。
3:× 施術所で新たに雇われる施術者に、業務開始の届出義務はありません。
施術所自体が開設届で把握されています。
4:× 施術料金の改定は、届出事項ではありません。
施術所の届出事項は名称や所在地、構造設備などです。
【ポイント】
出張専門の施術者は、業務開始・休止・廃止・再開の届出が必要です。
施術所の開設者は、開設届と、変更・休止・廃止の届出が必要と区別しましょう。