2016年度 宅地建物取引士試験 問6
Aを売主、Bを買主とする甲土地の売買契約(以下この問において「本件契約」という。)が締結された場合の売主の担保責任に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。
正答3
解説
正解は3です。 この問題は誤っているものを選ぶので、○が答え(誤った記述)です。 出題当時の民法(改正前)の売主の担保責任について、他人物売買と抵当権付き不動産の売買を比べる問題です。 【選択肢別解説】 1:× 正しい記述です。 他人の物の売買で売主が権利を移転できないとき、悪意の買主は損害賠償を請求できません(改正前民法561条後段)。 Bは甲土地がCの所有物だと知っていたので、損害賠償請求はできません。 2:× 正しい記述です。 同じく改正前民法561条により、契約の解除は買主の善意・悪意を問わず認められます。 したがって、悪意のBも本件契約を解除できます。 3:○ 誤った記述です。 抵当権の実行で買主が所有権を失ったときは、善意・悪意を問わず損害賠償を請求できます(改正前民法567条3項)。 抵当権の存在を知っていても、売主が被担保債権を弁済して抹消すると期待するのが通常だからです。 したがって、BはAに損害賠償を請求できます。 4:× 正しい記述です。 抵当権の実行で所有権を失った買主は、善意・悪意を問わず契約を解除できます(改正前民法567条1項)。 悪意のBも本件契約を解除できます。 【ポイント】 抵当権の実行で所有権を失う場合は、悪意の買主でも解除と損害賠償の両方ができると覚えます。 現行法では担保責任は契約不適合責任と債務不履行の一般規定で処理され、悪意の買主でも損害賠償の余地があります。法改正による注意
正答と採点は出題当時の正解によります。
肢1は、2020年4月施行の改正民法により、現行法では誤った記述です。改正前は、他人の物であることを知って買った買主は損害賠償を請求できないと定められていました(旧561条後段)が、この規定は削除されました。現行法では、売主が権利を取得して移転できないときは債務不履行の一般規定によって処理され、買主が悪意でも、売主に帰責事由があれば損害賠償を請求できます。現行法では誤っているものは肢1と肢3の2つになり、この問題は成立しません。 根拠:民法第415条、第561条(2020年4月1日施行) (2026年10月時点の法令による)