2016年度 宅地建物取引士試験 問9
次の1から4までの記述のうち、民法の規定及び下記判決文によれば、誤っているものはどれか。 (判決文) 契約の一方当事者が、当該契約の締結に先立ち、信義則上の説明義務に違反して、当該契約を締結するか否かに関する判断に影響を及ぼすべき情報を相手方に提供しなかった場合には、上記一方当事者は、相手方が当該契約を締結したことにより被った損害につき、不法行為による賠償責任を負うことがあるのは格別、当該契約上の債務の不履行による賠償責任を負うことはないというべきである。 (中略)上記のような場合の損害賠償請求権は不法行為により発生したものである(略)。
正答2
解説
正解は2です。 この問題は誤っているものを選ぶので、○が答え(誤った記述)です。 判決文は、契約締結前の説明義務違反による損害賠償は不法行為責任であり、債務不履行責任ではないとしています。 各肢は、不法行為の規定が適用される結果を問うものです。 【選択肢別解説】 1:× 正しい記述です。 不法行為による損害賠償請求権は、被害者が損害及び加害者を知った時から3年で時効消滅します(民法724条前段)。 判決文により本件の請求権は不法行為によるものなので、この規定が適用されます。 2:○ 誤った記述です。 不法行為の長期の期間は「不法行為の時から20年」です(改正前民法724条後段)。 「売買契約から10年」とする点が誤りです。 10年は債権の一般的な消滅時効期間(改正前民法167条1項)で、債務不履行と構成した場合に問題となるものです。 3:× 正しい記述です。 不法行為による損害賠償債権を受働債権として相殺することはできません(改正前民法509条)。 したがって、売主は自分の債権との相殺をもって買主に対抗できません。 4:× 正しい記述です。 判決文は、説明義務違反について契約上の債務不履行による賠償責任を負うことはないとしています。 したがって、買主は債務不履行責任を追及できません。 【ポイント】 現行法では、724条の20年は除斥期間ではなく消滅時効であると明記されました。 また、現行法の相殺禁止は、悪意による不法行為と人の生命・身体の侵害による債権に限られています(509条)。法改正による注意
正答と採点は出題当時の正解によります。
肢3は、2020年4月施行の改正民法により、現行法では誤った記述です。改正前は、不法行為による損害賠償債権を受働債権とする相殺がすべて禁止されていました。現行法で禁止されるのは、悪意(積極的な害意)による不法行為に基づく損害賠償債務と、人の生命・身体の侵害による損害賠償債務に限られるため、説明義務違反による財産上の損害の賠償債務であれば、売主は原則として相殺できます。現行法では誤っているものは肢2と肢3の2つになり、この問題は成立しません。 根拠:民法第509条(2020年4月1日施行) (2026年10月時点の法令による)