正答1
解説
正解は1です。
都市計画法で定める地域地区・地区計画と、都市計画に定めるべき事項を問う問題です。
【選択肢別解説】
1:○ 市街地開発事業等予定区域に係る市街地開発事業や都市施設の都市計画には、施行予定者を定めます(都市計画法12条の3第1項)。
予定区域の段階で定めた施行予定者が、その後の事業を担う仕組みになっています。
2:× 準都市計画区域で定められる地域地区に、防火地域・準防火地域は含まれません(都市計画法8条2項)。
準都市計画区域で定められるのは、用途地域・特別用途地区・高度地区・景観地区・風致地区などに限られます。
3:× 建築物の高さの最高限度又は最低限度を定めるのは、高度利用地区ではなく高度地区です(都市計画法9条)。
高度利用地区は、容積率の最高限度・最低限度、建ぺい率の最高限度、建築面積の最低限度、壁面の位置の制限を定める地区です。
4:× 地区計画の都市計画に必ず定めるのは、種類・名称・位置・区域です(都市計画法12条の4第2項)。
区域の面積は「定めるよう努める」事項であり、必ず定める事項ではありません。
建ぺい率や容積率の最高限度は、地区整備計画で必要に応じて定める事項です。
【ポイント】
高度地区は「高さ」、高度利用地区は「容積率・建ぺい率・建築面積・壁面の位置」と区別します。
準都市計画区域では、防火地域・準防火地域や市街地開発事業などは定められません。