2016年度 宅地建物取引士試験 問20
宅地造成等規制法(以下この問において「法」という。)に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。 なお、この問において「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市及び施行時特例市にあってはその長をいうものとする。
正答1
解説
正解は1です。 この問題は誤っているものを選ぶので、○が答え(誤った記述)です。 出題当時の宅地造成等規制法について、造成宅地防災区域・有資格者による設計・届出を問う問題です。 【選択肢別解説】 1:○ 誤った記述です。 造成宅地防災区域は、宅地造成工事規制区域外の一団の造成宅地で、災害の危険が大きいものについて指定されます(宅地造成等規制法20条1項)。 盛土の高さ5m以上(盛土前の地盤面の傾斜が20度以上)は、指定基準の一つにすぎません(同法施行令19条1項1号ロ)。 ほかに、盛土の面積が3,000m²以上で、盛土内部に地下水が浸入している区域も基準に当たります(同号イ)。 地盤の滑動や擁壁の沈下などが現に生じている区域も、指定の対象です(同項2号)。 したがって、盛土の高さが5m未満でも指定できる場合があります。 2:× 正しい記述です。 有資格者の設計が必要なのは、高さ5m超の擁壁の設置と、切土・盛土の面積が1,500m²超の土地における排水施設の設置です(同法施行令)。 面積600m²であれば、有資格者による設計は不要です。 3:× 正しい記述です。 規制区域内で高さ2m超の擁壁等の除却工事を行う者は、着手の14日前までに都道府県知事に届け出なければなりません(同法15条2項)。 4:× 正しい記述です。 規制区域内で宅地以外の土地を宅地に転用した者は、転用した日から14日以内に都道府県知事に届け出なければなりません(同法15条3項)。 【ポイント】 「工事着手の14日前まで」と「転用後14日以内」は、前後の向きを区別して覚えます。 現行法では、宅地造成等規制法は2023年5月施行の宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)に改められています。法改正による注意
正答と採点は出題当時の正解によります。
肢4は、2023年5月施行の宅地造成及び特定盛土等規制法(旧・宅地造成等規制法を改正したもの)により、現行法では誤った記述です。改正前は、規制区域内で宅地以外の土地(農地・森林・公共施設用地)を宅地に転用した者に、転用後14日以内の届出義務がありました。現行法でこの届出が必要なのは、公共施設用地を宅地又は農地等に転用した者に限られ、農地や森林を宅地に転用した者は対象外です。現行法では誤っているものは肢1と肢4の2つになり、この問題は成立しません。 根拠:宅地造成及び特定盛土等規制法第21条第4項(2023年5月26日施行) (2026年10月時点の法令による)