宅地建物取引業者Aが、BからB所有の宅地の売却に係る媒介を依頼された場合における次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、正しいものはどれか。
なお、この問において一般媒介契約とは、専任媒介契約でない媒介契約をいう。
正答3
解説
正解は3です。
媒介契約書面(宅建業法34条の2第1項の書面)の記載事項・記名押印と、指定流通機構への通知を問う問題です。
【選択肢別解説】
1:× 標準媒介契約約款に基づくものであるか否かの別は、媒介契約書面の記載事項です(宅建業法34条の2第1項、同法施行規則15条の7)。
一般媒介契約でも専任媒介契約でも、記載しなければなりません。
2:× 指定流通機構に登録した宅地の売買契約が成立したときは、遅滞なくその旨を指定流通機構に通知しなければなりません(宅建業法34条の2第7項)。
引渡しの完了を待つ必要はありません。
3:○ 媒介契約書面に記名押印するのは宅地建物取引業者であり、宅地建物取引士の記名押印は求められていません(宅建業法34条の2第1項)。
宅建士の記名押印が必要なのは、35条の重要事項説明書と37条書面です。
4:× 売買すべき価額は、媒介契約書面の記載事項です(宅建業法34条の2第1項2号)。
媒介契約の種類を問わず記載が必要で、価額について意見を述べるときは根拠を明らかにしなければなりません(同条2項)。
【ポイント】
媒介契約書面は「業者の記名押印」、35条書面と37条書面は「宅建士の記名押印(現行法では記名)」と区別します。
指定流通機構への通知は、売買契約の成立時に遅滞なく行います。