宅地建物取引業者が媒介により区分所有建物の貸借の契約を成立させた場合に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、正しいものはどれか。
なお、この問において「重要事項説明書」とは法第35条の規定により交付すべき書面をいい、「37条書面」とは法第37条の規定により交付すべき書面をいうものとする。
正答2
解説
正解は2です。
区分所有建物の貸借の媒介で、37条書面に記載すべき事項を問う問題です。
【選択肢別解説】
1:× 専有部分の用途その他の利用の制限に関する規約の定めは、区分所有建物の貸借における重要事項の説明事項です(宅建業法施行規則16条の2)。
しかし、37条書面の記載事項ではありません。
2:○ 契約の解除に関する定めがあるときは、その内容は37条書面の記載事項です(宅建業法37条2項)。
重要事項として説明済みであっても、37条書面に記載しなければなりません。
3:× 借賃の額・支払時期・支払方法は、37条書面に必ず記載すべき事項です(宅建業法37条2項)。
貸主と借主の承諾があっても、記載を省略することはできません。
4:× 天災その他不可抗力による損害の負担は、定めがある場合に限り記載する事項です(宅建業法37条2項)。
定めがない場合に、その旨を記載する必要はありません。
【ポイント】
37条書面には、必ず記載する事項と、定めがあるときだけ記載する事項があります。
重要事項説明書と37条書面は目的が異なるので、説明済みでも37条書面への記載は省略できません。