宅地建物取引業者Aが、自ら売主として、宅地建物取引業者でないBと宅地の売買契約を締結した場合、宅地建物取引業法第37条の2の規定に基づくいわゆるクーリング・オフについてAがBに告げるときに交付すべき書面の内容に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
正答2
解説
正解は2です。
この問題は誤っているものを選ぶので、○が答え(誤った記述)です。
クーリング・オフについて告げるときに交付する書面の記載事項(宅建業法施行規則16条の6)を問う問題です。
【選択肢別解説】
1:× 正しい記述です。
書面には、買主の氏名(法人の場合は商号又は名称)と住所、売主である宅建業者の商号又は名称・住所・免許証番号を記載します。
2:○ 誤った記述です。
クーリング・オフができなくなるのは、宅地の引渡しを受け、かつ、代金の全部を支払った場合です(宅建業法37条の2第1項2号)。
代金の全部を支払っただけで引渡しを受けていなければ、なおクーリング・オフができます。
「代金の全部を支払った場合を除き」とする記載は、引渡しの要件が欠けているので誤りです。
3:× 正しい記述です。
クーリング・オフによる解除は、解除の書面を発した時に効力を生じます(宅建業法37条の2第2項)。
この発信主義の旨も、書面の記載事項です。
4:× 正しい記述です。
宅建業者は解除に伴う損害賠償や違約金の支払を請求できず、受領した手付金等は速やかに全額返還しなければなりません(宅建業法37条の2第1項・3項)。
これらの旨も、書面の記載事項です。
【ポイント】
クーリング・オフができなくなるのは、「告知から8日経過」と「引渡しと代金全額の支払」の2つの場合です。
引渡しと代金全額の支払は、両方そろって初めて解除できなくなる点に注意します。