宅地建物取引業者Aが、自ら売主として、宅地建物取引業者でないBと建築工事完了前のマンション(代金3,000万円)の売買契約を締結した場合、宅地建物取引業法第41条の規定に基づく手付金等の保全措置(以下この問において「保全措置」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはいくつあるか。
(ア) Aが、Bから手付金600万円を受領する場合において、その手付金の保全措置を講じていないときは、Bは、この手付金の支払を拒否することができる。
(イ) Aが、保全措置を講じて、Bから手付金300万円を受領した場合、Bから媒介を依頼されていた宅地建物取引業者Cは、Bから媒介報酬を受領するに当たり、Aと同様、あらかじめ保全措置を講じなければ媒介報酬を受領することができない。
(ウ) Aは、Bから手付金150万円を保全措置を講じないで受領し、その後引渡し前に、中間金350万円を受領する場合は、すでに受領した手付金と中間金の合計額500万円について保全措置を講じなければならない。
(エ) Aは、保全措置を講じないで、Bから手付金150万円を受領した場合、その後、建築工事が完了しBに引き渡す前に中間金150万円を受領するときは、建物についてBへの所有権移転の登記がなされるまで、保全措置を講じる必要がない。
正答2
解説
正解は2です。
未完成物件の手付金等の保全措置(宅建業法41条)の要否と効果を問う問題です。
代金3,000万円の未完成物件なので、受領額が5%の150万円以下(かつ1,000万円以下)なら保全措置は不要です。
【記述別解説】
ア:○ 宅建業者が保全措置を講じないときは、買主は手付金等を支払わないことができます(宅建業法41条4項)。
手付金600万円は150万円を超えるので保全措置が必要であり、講じていなければBは支払を拒否できます。
イ:× 保全措置は、自ら売主となる宅建業者が手付金等を受領する場合の規制です。
媒介業者が依頼者から報酬を受領するときに、保全措置を講じる必要はありません。
ウ:○ 手付金150万円は代金のちょうど5%なので、受領時には保全措置は不要です。
しかし中間金350万円を受け取ると合計500万円となり5%を超えるので、受領前に合計額500万円について保全措置を講じる必要があります。
エ:× 保全措置の要否は、契約締結時に未完成物件であったかどうかで判断します。
後に工事が完了しても5%の基準が適用され、中間金の受領で合計300万円となる時点で保全措置が必要です。
保全措置が不要となるのは買主が所有権の登記をした後であり、「登記がなされるまで不要」とする点が誤りです。
以上より、正しい記述はア・ウの二つで、正解は2です。
【ポイント】
保全措置の要否は、受領済みの額と今回受領する額の合計で判断し、基準を超えるときは全額を保全します。
買主が所有権の登記をしたときは、保全措置は不要となります。