宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)第37条の規定により交付すべき書面(以下この問において「37条書面」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
なお、Aは宅地建物取引業者(消費税課税事業者)である。
正答4
解説
正解は4です。
37条書面の記載事項・記名押印・交付の相手方を問う問題です。
【選択肢別解説】
1:× 引渡しの時期は、37条書面に必ず記載すべき事項です(宅建業法37条1項)。
37条書面の規制は業者間取引にも適用されるので、宅建業者同士の売買の媒介でも省略できません。
2:× 37条書面に記載する代金の額には、消費税等相当額も含まれます。
消費税等相当額も代金の一部なので、これを除いて記載することはできません。
3:× 複数の宅建業者が契約に関与した場合、関与したすべての業者が37条書面の作成・交付の義務を負います。
自ら売主であるAも、宅建士をして37条書面に記名押印させなければなりません(宅建業法37条3項、当時)。
4:○ 代理によって貸借の契約を成立させたときは、相手方と代理を依頼した者の双方に37条書面を交付しなければなりません(宅建業法37条2項)。
したがって、代理の依頼者である貸主Fと、相手方である借主Gに交付する必要があります。
【ポイント】
37条書面は契約当事者の双方に交付し、媒介・代理の場合は依頼者と相手方の両方が交付先です。
関与した業者は全員、宅建士の記名押印(現行法では記名)を備えた37条書面を交付する義務を負います。