正答1
解説
正解は1です。
不動産質権と抵当権の違い(利息の扱い・存続期間・成立要件・対抗要件)を問う問題です。
この問題は誤っているものを選ぶので、○ が答え(誤った記述)です。
【選択肢別解説】
1:○ 誤った記述です。
(1)と(2)の内容が逆になっています。
不動産質権者は、設定行為に別段の定めがない限り利息を請求できません(民法358条・359条)。
抵当権者は、満期となった最後の2年分の利息について抵当権を行使できます(民法375条1項)。
2:× 正しい記述です。
不動産質権の存続期間は10年を超えることができず、これより長い期間を定めても10年に短縮されます(民法360条1項)。
抵当権には存続期間の制限はありません。
3:× 正しい記述です。
質権の設定は、目的物を引き渡すことで効力を生じます(民法344条)。
抵当権は占有を移さない担保物権なので、引渡しは効力発生の要件ではありません(民法369条)。
4:× 正しい記述です。
いずれも不動産に関する物権であり、登記がなければ第三者に対抗できません(民法177条)。
【ポイント】
不動産質権者は目的物を使用収益できる代わりに、管理費用を負担し、原則として利息を請求できません。
抵当権の「最後の2年分」の制限は、後順位抵当権者など他の債権者を保護するためのものです。