正答4
解説
正解は4です。
期間の定めのある建物賃貸借について、更新拒絶・解約申入れ・転借人への対抗・定期建物賃貸借の要件を問う問題です。
【選択肢別解説】
1:× 期間満了の1年前から6月前までに更新しない旨を通知しても、賃貸人からの更新拒絶には正当事由が必要です(借地借家法26条1項・28条)。
また、期間満了後に賃借人が使用を続け、賃貸人が遅滞なく異議を述べなければ、更新したものとみなされます(同法26条2項)。
2:× 賃貸人が解約の申入れをした場合、賃貸借は申入れの日から6月を経過して終了します(借地借家法27条1項)。
3月で終了する特約は賃借人に不利なので、同意があっても無効です(同法30条)。
3:× 期間満了による終了を転借人に対抗するには、賃貸人Aが転借人Cにその旨を通知しなければなりません(借地借家法34条1項)。
Bから聞いていただけでは対抗できず、Aの通知から6月を経過して転貸借が終了します(同条2項)。
4:○ 定期建物賃貸借では、賃貸人は契約前に、更新がなく期間満了により終了する旨を記載した書面を交付して説明しなければなりません(借地借家法38条2項)。
この説明をしなかったときは、更新がない旨の定めは無効となります(同条3項)。
【ポイント】
賃借人に不利な特約は無効という片面的強行規定(借地借家法30条)が、借家の問題を解く基本になります。
現行法では、38条の事前説明書面は賃借人の承諾があれば電磁的方法でも提供できるようになりました。